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2014年07月27日

残虐な犯罪に

検察官の求刑を上回る判決を出した裁判員裁判に最高裁がストップをかけた。その理由は、「裁判員裁判で過去の量刑傾向に従うことまでは求められていないが、他の裁判との公平性は必要」とし、「大まかな量刑傾向を出発点として評議を深めていくべきだ」とのこと。

要は、裁判員裁判でも相場があろう、それを無視しなさんな、と云うことか。市民感覚を司法にという裁判員裁判といえども、以降、この最高裁の判断に従わざるを得ないだろう。でも、なぜに裁判員裁判のケースでは量刑が重くなっているのだろうか。

おそらく、多くの裁判員が我が国の刑事事件、犯罪への対処方法について、おかしさを感じているからではないだろうか。被害者よりも加害者の人権をより重大視し、罪もなく理不尽な死を余儀なくされた被害者サイドを軽んじるような法令と司法の現実。

識者がいうごとく、犯罪の抑止は決して量刑だけを重くすることだけによっては実現することはできないだろう。でもどうしたらいいのだろうか。確かに無辜の人を容疑者として逮捕し無実の罪を着せる事例もあるだろう。

一方、残虐な犯罪を犯しても逃げおおせる輩もいる。人を殺して平然として何食わぬ顔で日々を過ごしている輩がいる事実。被害者としてはやり切れない思いがするだろう。

つい先日、九州で、中学生の決闘事件、高校1年女子学生が同じ高校のクラスメートに殺害された(首と左手首が切断されていた)事件が起こっている。我が国は治安が良いといわれる。しかし、今もどこかで理不尽で残虐な犯罪行為が行われているのである。せめて、そんな事をした奴らの量刑を少しでも重くしたくなる。そんな裁判員の心情はわからないことではない。

関連:
求刑1.5倍判決を破棄 最高裁、裁判員判断を見直し


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Posted by ecell at 17:34│Comments(0)行政
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