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2014年11月12日

和歌山県内3件8千万円の不当支出を会計検査院が指摘

報道によれば、会計検査院が7日に公表した2013年度決算検査報告で、県内でも、県やかつらぎ町が国の補助金を過大に受け取るなど、少なくとも3件で合計約8250万円が「不当な支出」であったと指摘されたらしい。

県は09、10年度、国土交通省から交付金「地域住宅交付金」「地域住宅支援総合交付金」を受け取り、県営2団地の入居者家賃の補助にあてていたという。

この報道だけでは詳しいことは判らない。それでも、次のことが理解できる。そもそも、会計検査院とは、大蔵省などと異なり、憲法に規定される国家機関であって、国の支出を検査する権能を持っている。それゆえ、検査院の調査官は国及び地方自治体等の現場に行き、国費に関する会計帳簿などを検査することができる。

こういう前提で考えていくと、国費を補助金として不当に支出したのは国土交通省であって、県等の自治体はその国費(補助金)を県営住宅等の入居者に不当にも多く支払っていたということであろうか。

補助金申請側の県(積算担当)職員のミスであることは、違いないとして国の方の審査ミスは無かったのだろうか。それとも、補助金の申請・交付決定とも問題は無かったのだが、県等の会計機関が誤って補助金対象者でない者に支給してしまったのか。

いずれにしても、国土交通省は検査院から約8250万円の国損を指摘されたのだから、おそらく県等の自治体に還付命令を出してくるだろう。とすれば、自治体側が県営住宅等の入居者など不当な利益を得た者から補助金を取り戻せるかどうかが問題だろう。

当然、県等は国からの補助金返還命令に対して、不当な利益を得ている住民に対して還付命令を出すだろう。ただ、全額が戻ってくることは難しいと思う。その国に対する還付金には、多少なりとは県単独費(県民税)等があてがわれることになるだろう。

何のことは無い、国税に基づく国費の損失を県民税に基づく県費の損失で補う形になる可能性が高いということだ。わたしたちにとって、8250万円とは大金である。報道は、「不当な支出」で片づけているがいったいどのような不当性だったのか、県等は検査院に対して反論をしなかったのだろうか、そのあたりのことは全くわからない。


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Posted by ecell at 10:24│Comments(0)行政
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