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2010年03月31日

公益法人の移行認定

県内の団体のうち、すでに移行認定を受けた第1号は天神崎の自然を大切にする会である。2010年2月24日付けで公益財団法人に認定された。

県内にはかなりの数の財団・社団法人がある。2008年の公益法人改革によって、これらの団体は2008年12月1日から5年以内に新制度に移行しなければならないなった。移行の認定は、全国法人は内閣総理大臣、県内の法人は都道府県知事が行うことになっている。

民法(旧規定)に基づき許可された団体は、一般法人になるか公益法人になるかそれとも解散あるいは民間企業になるかを決めなければならない。2013年11月30日までに何もしないと当然に解散しなければならない。

和歌山市内に事務所を置く団体のホームページを一通り見てみた。かなり程度の差があると感じた。殆どがまともな活動をしているようだが、残念ながらそれらの公益活動についての情報公開がうまくない。それにサイトの更新もばらばら。2007年頃から全く更新が止まっている団体もあった。ホームページさえ無い団体もあった。

総務省では、一定規模の団体などに寄付行為・事業計画・予算・決算・役員名簿などの公開を要請(ガイドライン)しているはずだがアップロードしているところは少ない。役員給与・退職金規程など公開しているところは見当たらない。ISO14000などに基づく環境方針、個人情報保護方針、国及び県等からの補助金額の公開をしているところも見当たらない。オンブズマンは自治体の市民等への公開度(順位など)を毎年発表しているが、今後は公益団体への関心もより高めていく必要があると思う。

参考:和歌山県知事所管特例民法法人に関する一覧表(平成21年4月1日現在)
蛇足:例えば、(財)日本相撲協会が公益法人で、何故、全日本プロレス興行などが民間企業であるのか。それは相撲協会が民法の規定(技芸等公益目的事項に該当)に基づき、文科省の許可を得ているからである。しかし、相撲協会も移行手続きをとらねばならない。収入の50%以上が公益目的事業で無ければならないなどの移行要件を充たさなくてはならない。


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Posted by ecell at 08:38│Comments(0)公益
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