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2010年09月25日
公園・遊園用地の取得時効
30年以上にわたり、和歌山市が私有地を児童らが遊ぶ公園として使ってきたことがわかった。市は2年前に所有者から土地の購入を持ちかけられて私有地と知ったが、そのままにしていた。ところが、所有者から土地を買った男性が8月、市側に遊具の撤去を要請した。
asahi.com 2010年9月6日「市の児童公園、実は私有地 寄付と誤認、30年以上使用」
和歌山市が30年以上前から公園として使ってきた土地 asahi.com より
現在、和歌山市には公園・遊園が90(推測)ほどあるようだ。問題になっているのは、JR和歌山駅の北東約8キロにある中筋日延(なかすじひのべ)児童遊園である。
市は、寄付を受けたものとしているので、善意無過失で所有の意思を持って占有したものと考えられる。そうであるならば、10年間平穏かつ公然と占有していれば取得時効を援用(主張)することが出来、市の所有物となる。仮に、時効の完成前に転売されても、転売者に登記があろうとも対抗することができる。
しかし、時効が完成した後、転売され登記を済まされた場合には転売者が市に対抗できることになる。時効完成後、転売された場合、二重売買の法理が適用されることになるからだ。つまり、元の所有者から時効取得した市と転売者のいずれか登記を早く済ませたものの勝ちになるのである。
この事案では、市が取得時効を援用するケースだが、逆の場合では、確か、京大農学部の研究用地である国有林野が時効取得対象になるかどうかが争われた事件があったと思う。このときの判決では、公共用地であっても時効取得の対象になるとされ、国が負けたはずである。したがって、おそらく市は、その判決が出たときに公園などの公共用地の登記をしたと思ったのだが、そうではなかったようだ。
しかし、元の所有者は、30年間、市に固定資産税を納めていないようだし、今頃になってなぜ転売したのか疑問である。もしかすると、転買者を背信的第三者とみることも出来るかもしれない。そうであれば市が勝てる見込みもあるかもしれない。
いずれにしても、市は顧問弁護士と相談をして、最悪の場合には示談和解に持ち込んででも、この児童遊園を引き続き確保してほしい。そして、その顛末を開示してほしい。
さて、この経験を踏まえ、すでに賢明な和歌山市(担当課は公園緑地課?)は、すべての公園等の公共用地の登記の有無を確認していることだろう。そして、不法占有がないかどうか、境界杭等が設置されているかどうかの確認も終えていることだろう、と思うのだが.....?
P.S 9月26日 一部修文追加
ウィキペディア 取得時効
公共用財産の時効取得
公共用財産(道路や水路など)については、民法で規定する財産法の規律が及ばず、原則として時効取得の適用がないものとされている。
しかし、判例によれば、公共用財産が、長年の間事実上公の目的に供用されることなく放置され、公共用財産としての形態、機能を全く喪失し、その物のうえに他人の平穏かつ公然の占有が継続したが、そのため実際上公の目的が害されるようなこともなく、もはやその物を公共用財産として維持すべき理由がなくなつた場合には、右公共用財産については、黙示的に公用が廃止されたものとして、これについて取得時効の成立を妨げないとしている。
asahi.com 2010年9月6日「市の児童公園、実は私有地 寄付と誤認、30年以上使用」
和歌山市が30年以上前から公園として使ってきた土地 asahi.com より
現在、和歌山市には公園・遊園が90(推測)ほどあるようだ。問題になっているのは、JR和歌山駅の北東約8キロにある中筋日延(なかすじひのべ)児童遊園である。
市は、寄付を受けたものとしているので、善意無過失で所有の意思を持って占有したものと考えられる。そうであるならば、10年間平穏かつ公然と占有していれば取得時効を援用(主張)することが出来、市の所有物となる。仮に、時効の完成前に転売されても、転売者に登記があろうとも対抗することができる。
しかし、時効が完成した後、転売され登記を済まされた場合には転売者が市に対抗できることになる。時効完成後、転売された場合、二重売買の法理が適用されることになるからだ。つまり、元の所有者から時効取得した市と転売者のいずれか登記を早く済ませたものの勝ちになるのである。
この事案では、市が取得時効を援用するケースだが、逆の場合では、確か、京大農学部の研究用地である国有林野が時効取得対象になるかどうかが争われた事件があったと思う。このときの判決では、公共用地であっても時効取得の対象になるとされ、国が負けたはずである。したがって、おそらく市は、その判決が出たときに公園などの公共用地の登記をしたと思ったのだが、そうではなかったようだ。
しかし、元の所有者は、30年間、市に固定資産税を納めていないようだし、今頃になってなぜ転売したのか疑問である。もしかすると、転買者を背信的第三者とみることも出来るかもしれない。そうであれば市が勝てる見込みもあるかもしれない。
いずれにしても、市は顧問弁護士と相談をして、最悪の場合には示談和解に持ち込んででも、この児童遊園を引き続き確保してほしい。そして、その顛末を開示してほしい。
さて、この経験を踏まえ、すでに賢明な和歌山市(担当課は公園緑地課?)は、すべての公園等の公共用地の登記の有無を確認していることだろう。そして、不法占有がないかどうか、境界杭等が設置されているかどうかの確認も終えていることだろう、と思うのだが.....?
P.S 9月26日 一部修文追加
ウィキペディア 取得時効
公共用財産の時効取得
公共用財産(道路や水路など)については、民法で規定する財産法の規律が及ばず、原則として時効取得の適用がないものとされている。
しかし、判例によれば、公共用財産が、長年の間事実上公の目的に供用されることなく放置され、公共用財産としての形態、機能を全く喪失し、その物のうえに他人の平穏かつ公然の占有が継続したが、そのため実際上公の目的が害されるようなこともなく、もはやその物を公共用財産として維持すべき理由がなくなつた場合には、右公共用財産については、黙示的に公用が廃止されたものとして、これについて取得時効の成立を妨げないとしている。
Posted by ecell at 20:27│Comments(0)
│行政