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2010年10月23日
和歌山市の動物愛護
和歌山市 保健所のページに
とあります。
わたしは、この言葉に疑問を感じています。 保護収容?引き取っている? 本当ですか。
和歌山市の場合、飼い主のわからない犬、負傷した動物等を保護収容している期間は何日間ですか。3日間ですか。その間に飼い主が現れなかったら、その後どうするのですか。殺処分をするのですか。
飼えなくなった犬・猫を引き取って、どうするのですか。やはり、引き取った後、3日経てば、殺処分をするのですか。
以下は「ぜひ取り入れてほしい『熊本方式』」からの一部引用です。
飼い主の都合などで捨てられた犬の殺処分数が、熊本市では10年前の10分の1に減っている。
2004年に市動物愛護センターに配属された久木田憲司所長(獣医師)が、動物愛護管理法で「所有者は終生飼育に努め、自治体は飼い主に必要な助言を行うこと」とされていることに着目したのが取り組みのきっかけ。
市はそれまでも、動物を安易に遺棄しないよう啓発活動を行っていたが、ほとんど効果がなかった。
そこで、法律を根拠に、「安易にセンターで引き取らない」という異例の方針を打ち出した。職員には、飼い主に大きな声を出してでも、すぐには引き取らないような対応を求めた。
センター愛護係長の小山信さんがある時応対した親子連れは、「年を取り、番犬の役に立たないから」と老犬を連れてきた。
小山さんは「命を何だと考えているのか」とどなりつけた。
そのうえで、「あなたがやっていることは、命のあるものでも年を取ったら捨てていいと子供に教えているのと同じだ。それでもいいのか」と詰め寄り、犬を連れて帰らせたという。
こうした対応を不愉快に感じる市民もおり、「やりすぎだ」「捨て犬が増える」との苦情が市の窓口に寄せられることもあった。しかし、久木田所長は「命について話をしているだけで問題ない」と気に掛けなかった。
何と立派な行政指導か。わたしはそう思いました。そして感銘を受けました。そう言う訳で10月22日から3回にわたりこの問題を取り上げてきました。
和歌山市 保健所も、殺処分ゼロを目指して頑張っておられると思います。是非、安易に「飼えなくなった犬・猫を引き取っています」などと書かず、「所有者は終生飼育に努めてください。やむを得ず飼育できないような場合はご相談ください」で良いのではないでしょうか。
一度、和歌山市保健所に直近年度の犬猫の殺処分件数、譲渡件数や保護収容日数などを尋ねてみよう。
参考:和歌山市保健所
所在地 和歌山市吹上5丁目2番15号 TEL(073)433-2261 FAX(073)431-9980
P.S 残念なことに、最近、熊本市動物愛護センターは何頭か安楽死をさせたようです。収容数をはるかに超えたために感染病等の予防のための止むをえない処置だったそうです。
動物愛護法35条は、「都道府県等は、犬又はねこの引取りをその所有者から求められたときは、これを引き取らなければならない。」と規定する。この規定が地方自治体を萎縮させているようだ。しかし、真に正当な理由がある所有者からの求めがあるときと解釈できないのだろうか。つまり、動物愛護法は「不要になったから引き取ってくれ」との求めを拒否できるのではないのだろうか?
動物愛護管理法で「所有者は終生飼育に努め、自治体は飼い主に必要な助言を行うこと」とされていることに着目したは、正確には、犬及びねこの引取り並びに負傷動物等の収容に関する措置(平成18年1月20日環境省告示第26号) 「第1 犬及びねこの引取り」で定められている。
とあります。
わたしは、この言葉に疑問を感じています。 保護収容?引き取っている? 本当ですか。
和歌山市の場合、飼い主のわからない犬、負傷した動物等を保護収容している期間は何日間ですか。3日間ですか。その間に飼い主が現れなかったら、その後どうするのですか。殺処分をするのですか。
飼えなくなった犬・猫を引き取って、どうするのですか。やはり、引き取った後、3日経てば、殺処分をするのですか。
以下は「ぜひ取り入れてほしい『熊本方式』」からの一部引用です。
飼い主の都合などで捨てられた犬の殺処分数が、熊本市では10年前の10分の1に減っている。
2004年に市動物愛護センターに配属された久木田憲司所長(獣医師)が、動物愛護管理法で「所有者は終生飼育に努め、自治体は飼い主に必要な助言を行うこと」とされていることに着目したのが取り組みのきっかけ。
市はそれまでも、動物を安易に遺棄しないよう啓発活動を行っていたが、ほとんど効果がなかった。
そこで、法律を根拠に、「安易にセンターで引き取らない」という異例の方針を打ち出した。職員には、飼い主に大きな声を出してでも、すぐには引き取らないような対応を求めた。
センター愛護係長の小山信さんがある時応対した親子連れは、「年を取り、番犬の役に立たないから」と老犬を連れてきた。
小山さんは「命を何だと考えているのか」とどなりつけた。
そのうえで、「あなたがやっていることは、命のあるものでも年を取ったら捨てていいと子供に教えているのと同じだ。それでもいいのか」と詰め寄り、犬を連れて帰らせたという。
こうした対応を不愉快に感じる市民もおり、「やりすぎだ」「捨て犬が増える」との苦情が市の窓口に寄せられることもあった。しかし、久木田所長は「命について話をしているだけで問題ない」と気に掛けなかった。
何と立派な行政指導か。わたしはそう思いました。そして感銘を受けました。そう言う訳で10月22日から3回にわたりこの問題を取り上げてきました。
和歌山市 保健所も、殺処分ゼロを目指して頑張っておられると思います。是非、安易に「飼えなくなった犬・猫を引き取っています」などと書かず、「所有者は終生飼育に努めてください。やむを得ず飼育できないような場合はご相談ください」で良いのではないでしょうか。
一度、和歌山市保健所に直近年度の犬猫の殺処分件数、譲渡件数や保護収容日数などを尋ねてみよう。
参考:和歌山市保健所
所在地 和歌山市吹上5丁目2番15号 TEL(073)433-2261 FAX(073)431-9980
P.S 残念なことに、最近、熊本市動物愛護センターは何頭か安楽死をさせたようです。収容数をはるかに超えたために感染病等の予防のための止むをえない処置だったそうです。
動物愛護法35条は、「都道府県等は、犬又はねこの引取りをその所有者から求められたときは、これを引き取らなければならない。」と規定する。この規定が地方自治体を萎縮させているようだ。しかし、真に正当な理由がある所有者からの求めがあるときと解釈できないのだろうか。つまり、動物愛護法は「不要になったから引き取ってくれ」との求めを拒否できるのではないのだろうか?
動物愛護管理法で「所有者は終生飼育に努め、自治体は飼い主に必要な助言を行うこと」とされていることに着目したは、正確には、犬及びねこの引取り並びに負傷動物等の収容に関する措置(平成18年1月20日環境省告示第26号) 「第1 犬及びねこの引取り」で定められている。
Posted by ecell at 23:00│Comments(0)
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