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2010年10月31日

懲戒処分の相場

2010/10/29
預金通帳などを他人に譲り渡したとして逮捕、略式起訴され今月、罰金30万円の略式命令を受けた和歌山市役所の男性職員が停職4ヶ月の懲戒処分になりました。

処分を受けたのは和歌山市道路管理課の技術主査で41歳の男性職員。市の説明によるとこの職員はヤミ金融などから100万円程度の借金があり、このうち3万円分を免除してもらう代わりに、自分名義の金融機関の通帳とキャッシュカードを東京都内の人物に譲り渡していたということです。

この口座が振り込め詐欺に使われた疑いがあるとして、警察が先月29日にこの職員を犯罪収益移転防止法の疑いで逮捕しました。

この職員は和歌山簡易裁判所から罰金30万円の略式命令を受け、すでに納付を済ませていますが、市は市職員全体の信用を著しく失墜させたとしてこの職員を来月1日から停職4ヶ月の懲戒処分としました。


ところで、懲戒処分には以下の4つの類型があります。
免職:市役所における勤務関係から排除する処分をいいます。つまり、クビです。退職金がもらえません。
停職:一定期間職務に従事させない(その間の給料はもちろん不支給)処分をいいます。
減給:一定期間,給料の一定割合を減額して支給する処分をいいます。
戒告:本人に将来を戒める旨の申し渡しをする。もと「譴責(けんせき)」といいました。


わたしは、この処分はまぁ少し厳しいかなという感じで受け止めています。既に、本人は実名が公表され、罰金も科せられており、社会的なペナルティは受けています。

そんなことを考えれば、減給でも良かったのじゃないかと思ったりしています。

例えば、最近ではこんな例がありました。
出勤途中に自転車を盗んだとして、神奈川県警は2日、県警高津署地域課の男性巡査長(25)を窃盗容疑で書類送検し、発表した。県警監察官室は同日、巡査長を減給10分の1(6カ月)の懲戒処分とし、巡査長は同日付で自主退職した。


2010年02月25日
通勤途中に人身事故起こした和歌山市職員を懲戒処分

通勤途中に人身事故を起こした(禁固1年6月、執行猶予3年の判決)として、 和歌山市は24日、市民環境局の男性副主任 (32) を停職4カ月の懲戒処分にしたと発表した。

確かに、組織の綱紀粛正には飴と鞭が必要だと思います。しかし、適切に実施しなければそれは効き目(効果)がありません。逆効果の場合もありえます。


特に、最近の公務員に対する懲戒は、厳罰傾向になっているように思います。そのひとつだとも思うのですが、具体的な懲戒対象事実は次のとおりで、懲戒免職になっています。

昨年の6月9日、和歌山県教委は、自転車を盗んで書類送検された和歌山市立中学校の男性教諭(51)を「教育公務員の信用を著しく失墜させた」として、懲戒免職処分にしました。

県教委によると、教諭は5月13日夕、校外学習の引率終了後、JR和歌山駅前のコンビニエンスストア前に止めていた原付きバイクが撤去されていたため、市内の保管場所まで取りに行こうと、道路脇に止めてあった無施錠の自転車を盗んだ。

教諭は自転車で走行中、和歌山西署の署員に職務質問を受けた。当初は虚偽の説明を繰り返していたが、署での取り調べで、窃盗を認めた。原付きを止めていたのは駐輪禁止区域で同10日夜から止めていた。


これは、平等原則等からみて厳し過ぎると思います。つまり、教育者だからといっても、少し懲戒権者のやりすぎだと思うのです。道路脇に止めてあった無施錠の自転車は所有権を放棄した離脱物であったかもしれません。そうだとすれば、拾得物横領罪です。また、無主物(ゴミ)を拾ったに過ぎないとも考えられます。

ほかには、こういうこともありました。
酒気帯び運転で摘発された市立高校管理作業員への懲戒免職処分、過酷なので取り消し - 大阪地裁判決もありました。

また、公表されたが処分内容がわからないものもあります。
和歌山市は2008年8月29日付で、転居届を怠り住宅手当を不正に取得したなどとして、職員4人を懲戒処分にした。

最近、大阪市では、懲戒処分に関する指針により、毎月1回、前月に行った懲戒処分を公表しております。また、懲戒処分者の退職手当を最大80%減額するという方針を大阪市が決定したようです。

2010.4.27 22:33
職員の不祥事が相次ぐ大阪市は27日、免職を除く懲戒処分を受けた行為を契機に退職する職員の退職手当について、最大80%減額できる規定を5月から導入する方針を明らかにした。平松邦夫市長は「日本一厳しい服務規律」を目指しており、全国の政令市で最も厳しい規定となる。

京都市では、京都市職員の懲戒処分に関する指針を公表しています。

和歌山市も、綱紀粛正をより進めるため他の自治体の動きなどを参考にされれば如何でしょうか。毎月1回、前月に行った懲戒処分(戒告処分も含む)を公表するというのは今すぐでもできそうだと思います。


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Posted by ecell at 11:10│Comments(0)行政
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