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2011年10月21日

他人の自転車を乗りまわし逮捕

10月19日の夜10時すぎ、和歌山市、市小路の路上で近くにとめてあった他人の自転車を勝手に乗り回していたとして、和歌山県立高等看護学院の52歳の事務長代理が占有離脱物横領の疑いで逮捕されました。

詳しいことは不明だけど、和歌山県警はこれぐらいのことでも逮捕するのか、と思いました。確かに数十万円もする自転車もあります。一方では不要物、ゴミみたいな自転車もあります。もちろん、路上に捨てられたようなゴミみたいな自転車であっても、勝手に使ったり、所持したりするのは法律違反です。

ただ、法律以前に社会通念、つまり常識というものがあり、これぐらいなら許されるという程度があると思うのです。たとえば、タレントさんがある警察署の一日署長を委嘱されたとき、わたしには署長としての人事権があるはずだからといって、果たして副署長を首にできるか、できませんよね。

仕事が忙しく、ひとりでの深夜残業の後、会社のパソコンを自宅に持ち帰り、家で徹夜作業をした翌朝、横領罪あるいは窃盗罪で逮捕されたなら理不尽ですよね。

駅前に放置されている、施錠していない自転車を交番に持っていくために使ったときは占有離脱物横領ではないですよね。

話は変わるのですが、駅前などの不法駐輪は、景観、緊急自動車の通行などいろいろと問題となっています。自治体では条例などに従って撤去できるようになっています。

他人の自転車を乗りまわし逮捕

ではこういうケースではどうでしょうか。
私人(個人・団体を問わず)が、不法駐輪している自転車、バイク等に「景観等から問題がありますので、速やかに(翌日10時までに)撤去しないときは所有権を放棄したものとみなし処分します」と通告札を付けておきます。

翌日10時過ぎ、軽トラックに撤去されていない自転車等を積み込みリサイクルショップに売り渡すのはどうですか。警察に通告札を付けていたり、撤去している際に質問されたときは、「景観等の保全上、公共が本来するべきことをしないからやっている。何か問題ありますか?」と答えればどうだろうか。

まぁ、とにかく何事も、法律、法律で進めていくのではなく、健全な常識で判断していくべきなんでしょうね。わたしは、今回の事件?は現行犯(あるいは裁判所が発行した逮捕令状に基づく)逮捕という手段ではなく、もっと穏便な方法をとるべきでなかったのかと思います。それとも、報道されていない別段の事情でもあったのだろうか?

えっと蛇足ですが、この事件はもちろん犯罪であって許されないことです。言いたいのは警察の対応のことです。ちょっと、やりすぎだと感じたのです。実はこの事件は、微罪などではなく報道されていない犯人の悪質さやその他の事情があるのかもしれませんので、ウム???ってことで終わることにします。


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Posted by ecell at 08:30│Comments(0)行政
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