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2012年04月30日

ALS訴訟控訴せず

4月25日、和歌山地裁は「原告の夫であるALS患者は寝たきりでほぼ常時、介護サービスを必要とする状態」と認定。介護時間について「たん吸引や人工呼吸器の管理など生存に関わる介護の必要性や、70代の妻への負担を考慮すると、少なくとも1日21時間は必要」と判決し、現行の12時間の介護時間は裁量の範囲内とする和歌山市の主張を認めなかった。和歌山市は、この判決を受け入れ、27日に控訴しないことを発表した。

さて、ALS(筋萎縮性側索硬化症)とはどのような病気なのか。
それは、手足・のど・舌の筋肉や呼吸に必要な筋肉がだんだんやせて力がなくなっていく病気だが、筋肉そのものの病気ではなく、筋肉を動かし、かつ運動をつかさどる神経(運動ニューロン)だけが障害をうけ、脳から「手足を動かせ」という命令が伝わらなくなることにより、力が弱くなり、筋肉がやせてくる。その一方で、体の感覚や知能、視力や聴力、内臓機能などはすべて保たれることが普通とのことだ。この段落は難病情報センターより引用

この病気は誰にでも起こる可能性があり、最もかかりやすい年齢層は50~60歳代とのことである。現在わが国において患者数は8000人を超えるという。今後ますます進んでいく高齢化社会のなかで、難病患者の介護に限らず、医療や介護とその負担という問題は重い。

わたしは、難病や障害に起因するコストは社会全体が負担すべきだという考えは正しいと思っている。しかし、その財源は限られているのも事実である。また、一方では難病でなくとも痴呆症や足が衰え歩くことが難しくなったお年寄りの介護も必要なのだ。

日々の報道では、老いた妻の介護のため町長職を辞任、老老介護に疲れた末の虐待や心中など、深刻で悲しい事件を知らされる。このような事例は今後ますます増えていくことだろう。

この判決は、足の悪い70代の妻への負担などを勘案し少なくとも1日21時間の介護時間の必要を認めた。妥当なものだと感じる。おそらく、ドイツと同様に24時間の介護時間を認めることが一等良いのだろうが、一般的な高齢者介護や他の病気の介護と同程度には家族にも介護(または金銭的負担)をさせるべきだとの考慮がなされたのかも知れぬ。

社会には、とりわけ近代国家には、ひとが人間として生きていける制度が確立されていなくてはならない。だけど、それを維持するための財源やシステムには限界があるのも事実だ。だから、ある程度までで打ち切ることは現実問題として止むを得ない。その足らない部分は本人や家族などの負担とするのは当然である。これが現実だろうか。そんなことを考えていくと悲しくなってくる。そして、こどもたち若者たちは、自分が介護が必要な年齢になるころにはどこにも財源なくて死ぬしかないと思っているやも知れない。繰り返しになるが、この制度を将来にわたって維持するためには、一層の生産性の向上と、使途を特定した妥当な増税は止むを得ないのではないだろうか、と言わざるを得ない。

蛇足:楢山節考(今村昌平監督)でも観てみるかなぁ...


関連:安井昌之著・水とミネラル新常識 No2


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Posted by ecell at 09:33│Comments(0)行政
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