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2012年07月16日
二人の大津市教育委員
澤村委員(教育長)を除き、4人の民間委員のうち、医師の本郷吉洋さんと元小学校長の竹内孝子さんが読売新聞(7.16朝刊)の取材に応じた。
お二人は、十分な責任を果たせなかったことを悔やむ気持ちを記者に打ち明けている。おひとりは、「ずっと悩んでいます。何を言っても弁解になる気がする」と語ったそうです。
わたしは、このお二人が取材に応じられたことを評価します。委員たちは、その権限と職責が形骸化しており、その実態が委員会事務局のお飾りであることはご存知である、にも拘らず、形式にしても責任があることに違いはない。このお二人はそのことをわきまえつつ逃げてはいませんでした。
ただ、読売新聞の記事では、肝心なことが書かれていませんでした。このお二人の後悔や思いの取材はけっこうなことだが、教育委員として事務局にどう対処するのか、臨時の委員会は招集されたのか。お二人の覚悟や思いが真実なら他の委員に働きかけて、教育委員会(事務局ではなく)として、何らかのメッセージを出すべきではないだろうか。
本件についての事務局案の提示を待っているだけでは駄目だ。五人の委員が議論し、それをまとめて発表をすること。事態の沈静化のため、遅ればせながらも委員会の良識を示すときであろう。
読売新聞(ニュースソース)がアップされています。
教育委員、反省の日々…大津・中2自殺
http://osaka.yomiuri.co.jp/e-news/20120716-OYO1T00309.htm?from=main1
大津市教育委員会定例会
http://www.city.otsu.shiga.jp/www/contents/1212116283430/index.html
参考:
大津市教育委員会会議規則
http://www2.city.otsu.shiga.jp/reiki/reiki_honbun/ax40005521.html
(会議の種類)
第2条 会議は、定例会及び臨時会とする。
2 定例会は、毎月1回招集するものとし、会期は1日とする。
3 臨時会は、委員長が必要と認めたときに招集するものとし、会期は1日とする。
4 委員会は、議決により前2項の会期を延長することができる。
(会議の招集等)
第3条 委員長は、会議を招集しようとするときは、会議の日時、場所及び会議に付すべき事件を各委員に通知しなければならない。
2 委員長は、前項の規定にかかわらず、会議の招集後において必要と認めたときは、会議において議案を変更し、又は追加することができる。
(動議の提出)
第8条 委員は、動議を提出することができる。
2 委員長は、動議が提出されたときは、会議に諮ってこれを議題としなければならない。
(請願)
第16条 委員会は、所管の事務に関し、請願を受けることができる。
2 委員会に請願をしようとする者(以下「請願者」という。)は、請願の趣旨、提出年月日、住所及び氏名を記載し、押印した文書を提出しなければならない。
3 請願者が法人である場合は、代表者の押印とともに法人の印章を押さなければならない。
4 委員長は、請願書が提出されたときは、会議に諮ってその可否を決しなければならない。
お二人は、十分な責任を果たせなかったことを悔やむ気持ちを記者に打ち明けている。おひとりは、「ずっと悩んでいます。何を言っても弁解になる気がする」と語ったそうです。
わたしは、このお二人が取材に応じられたことを評価します。委員たちは、その権限と職責が形骸化しており、その実態が委員会事務局のお飾りであることはご存知である、にも拘らず、形式にしても責任があることに違いはない。このお二人はそのことをわきまえつつ逃げてはいませんでした。
ただ、読売新聞の記事では、肝心なことが書かれていませんでした。このお二人の後悔や思いの取材はけっこうなことだが、教育委員として事務局にどう対処するのか、臨時の委員会は招集されたのか。お二人の覚悟や思いが真実なら他の委員に働きかけて、教育委員会(事務局ではなく)として、何らかのメッセージを出すべきではないだろうか。
本件についての事務局案の提示を待っているだけでは駄目だ。五人の委員が議論し、それをまとめて発表をすること。事態の沈静化のため、遅ればせながらも委員会の良識を示すときであろう。
読売新聞(ニュースソース)がアップされています。
教育委員、反省の日々…大津・中2自殺
http://osaka.yomiuri.co.jp/e-news/20120716-OYO1T00309.htm?from=main1
大津市教育委員会定例会
http://www.city.otsu.shiga.jp/www/contents/1212116283430/index.html
参考:
大津市教育委員会会議規則
http://www2.city.otsu.shiga.jp/reiki/reiki_honbun/ax40005521.html
(会議の種類)
第2条 会議は、定例会及び臨時会とする。
2 定例会は、毎月1回招集するものとし、会期は1日とする。
3 臨時会は、委員長が必要と認めたときに招集するものとし、会期は1日とする。
4 委員会は、議決により前2項の会期を延長することができる。
(会議の招集等)
第3条 委員長は、会議を招集しようとするときは、会議の日時、場所及び会議に付すべき事件を各委員に通知しなければならない。
2 委員長は、前項の規定にかかわらず、会議の招集後において必要と認めたときは、会議において議案を変更し、又は追加することができる。
(動議の提出)
第8条 委員は、動議を提出することができる。
2 委員長は、動議が提出されたときは、会議に諮ってこれを議題としなければならない。
(請願)
第16条 委員会は、所管の事務に関し、請願を受けることができる。
2 委員会に請願をしようとする者(以下「請願者」という。)は、請願の趣旨、提出年月日、住所及び氏名を記載し、押印した文書を提出しなければならない。
3 請願者が法人である場合は、代表者の押印とともに法人の印章を押さなければならない。
4 委員長は、請願書が提出されたときは、会議に諮ってその可否を決しなければならない。
Posted by ecell at 10:22│Comments(0)
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