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2012年08月13日

いじめと犯罪の境界線

文科省がいう「いじめ」とは、「当該児童生徒が、一定の人間関係のある者から、心理的、物理的な攻撃を受けたことにより、精神的な苦痛を感じているもの」とする。なお、起こった場所は学校の内外を問わない。

このいじめの定義によれば、仲間はずれ、集団による無視を含み、ウザイ、臭いなどの言葉の攻撃も含まれる。後者は侮辱罪になる可能性があるが、前者の仲間はずれなどは犯罪に当たらないだろう。

それ故、文科省のいじめの定義は、犯罪行為よりも広い。この考え方は、教育評論家の森口朗の考えとよく似ている。彼は実際に「いじめ」という言葉で総称されているものは次の4つに分けられるとしている。

1 子供たちが共同生活をおくる上で当然発生するであろう軋轢。
2 従来型コミュニケーション系いじめ。仲間はずれにするなど、犯罪の構成要件は満たさないもの。
3 犯罪型コミュニケーション系いじめ。インターネット上での誹謗中傷のように犯罪とみなしうるもの。
4 暴力・恐喝型いじめ。暴行や窃盗などの犯罪に問われるもの。

問題は、上記2の犯罪ではないいじめと3の犯罪としてのいじめの区別を誰がするのかということ。そして、こどもによっては、仲間はずれにされることによってさえ死を選ぶ場合もあるということ。

わたしは、上記の1や2の状況になっても、そこから逃げることができる学校制度の構築。つまり、人間関係の軋轢や仲間との交際等が嫌になったとき、そういう場所(閉鎖空間)から逃げることができる制度をつくることが必要だと思っている。

そして万一、上記の3や4の状況になった(と被害者が思った)ときは、警察や然るべきところに訴えることができるシステムが必要だと思う。目安箱の設置、スクールポリス、ボランティア活動家などへ訴え。

大津のいじめ事件後、最も求められているのは、上記の3以降のいじめ問題への適切な対応である。おそらく、被害者は仲間はずれ程度であったならば、死など選択しなかっただろう。

そのように考えていくと、ほんとうに解決が難しいのは刑法や少年法に該当しない程度のいじめ事案だと思う。このようなケースでも学校や先生が信頼できないような場合、被害者は民事訴訟で訴えるか、武術等を学び体力で闘うかなどの方法しか解決策が浮かんでこない。まぁ、警察に訴えることも可能なので、相談しても良いだろう。

うぅーん、良い知恵が無い...

参考:
少年犯罪データベース いじめ事件
塾講師☆ブログ~しゃかりき!~まちがった「正義」の味方~なぜイジメはなくならないのか?


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