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2013年03月18日

六法全書に「愛」はある

かって、ある法学生が六法全書には愛や恋はない、だから、法律学は面白くない、と話していたことを覚えている。それで、ほんとうに愛や恋という言葉はないのか探した。今なら、きっとインターネットやデータベースで検索をかければ一発で探すことができるのだろう。

完全に調べてはいないが、「恋」という文字は法律で使われているのかどうかはわからないが、「愛」という文字は日本国憲法の前文で使われている。憲法前文も規範であることに違いはない。六法全書に「愛」はあったのだ。

 日本国民は、正当に選挙された国会における代表者を通じて行動し、われらとわれらの子孫のために、諸国民との協和による成果と、わが国全土にわたつて自由のもたらす恵沢を確保し、政府の行為によつて再び戦争の惨禍が起ることのないやうにすることを決意し、ここに主権が国民に存することを宣言し、この憲法を確定する。そもそも国政は、国民の厳粛な信託によるものであつて、その権威は国民に由来し、その権力は国民の代表者がこれを行使し、その福利は国民がこれを享受する。これは人類普遍の原理であり、この憲法は、かかる原理に基くものである。われらは、これに反する一切の憲法、法令及び詔勅を排除する。

 日本国民は、恒久の平和を念願し、人間相互の関係を支配する崇高な理想を深く自覚するのであつて、平和をする諸国民の公正と信義に信頼して、われらの安全と生存を保持しようと決意した。われらは、平和を維持し、専制と隷従、圧迫と偏狭を地上から永遠に除去しようと努めてゐる国際社会において、名誉ある地位を占めたいと思ふ。われらは、全世界の国民が、ひとしく恐怖と欠乏から免かれ、平和のうちに生存する権利を有することを確認する。

 われらは、いづれの国家も、自国のことのみに専念して他国を無視してはならないのであつて、政治道徳の法則は、普遍的なものであり、この法則に従ふことは、自国の主権を維持し、他国と対等関係に立たうとする各国の責務であると信ずる。

 日本国民は、国家の名誉にかけ、全力をあげてこの崇高な理想と目的を達成することを誓ふ。


現在、96条改正の要否が議論されているが、できれば憲法に「愛」という文字を何らかな形でも良いから残して欲しいものだ。それにしても、周辺の国家で平和を愛する国家ってどこにあるのだろうか。北朝鮮、韓国、中国それともロシア、アメリカ?

日本国憲法
第96条 この憲法の改正は、各議院の総議員の三分の二以上の賛成で、国会が、これを発議し、国民に提案してその承認を経なければならない。この承認には、特別の国民投票又は国会の定める選挙の際行はれる投票において、その過半数の賛成を必要とする。
 2 憲法改正について前項の承認を経たときは、天皇は、国民の名で、この憲法と一体を成すものとして、直ちにこれを公布する。


関連情報と追記:
ブログ版 南堀江法律事務所さんによれば、愛という文字はいろんな法律で使われているようです。例えば、児童福祉法1条2項には「すべて児童は、ひとしくその生活を保障され、護されなければならない。」とあります。

それから、最近になって条文の文言に「恋」という文字が入る法律ができたそうです。「ストーカー規制法」(平成12年施行)です。上記のサイトで教えていただきました。

第二条  この法律において「つきまとい等」とは、特定の者に対する愛感情その他の好意の感情又はそれが満たされなかったことに対する怨恨の感情を充足する目的で、当該特定の者又はその配偶者、直系若しくは同居の親族その他当該特定の者と社会生活において密接な関係を有する者に対し、次の各号のいずれかに掲げる行為をすることをいう。

蛇足ですが、以前はおかしな法律が結構ありました。例えば、前項の××は本項においては○○と読み替える、と規定があるが、前項には××が規定されていなかったという法律。まぁ、これは次の改正のときに訂正されるのでしょうが、それまでは間違ったまま六法全書に掲載されることになりますね。まったく恥さらしですが、こういうのって現在でもまだあるのでしょうかね。


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Posted by ecell at 10:22│Comments(0)法律学習
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