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2014年07月02日
戦争のできる国に
政府は7月1日夕の臨時閣議で、従来の憲法解釈を変更して限定的に集団的自衛権の行使を容認することを決定した。
閣議決定は、他国に対する武力攻撃が発生した場合に自衛権発動を認める要件として、わが国や「わが国と密接な関係にある他国に対する武力攻撃」が発生し、国の存立や国民の権利が「根底から覆される明白な危険」がある場合、必要最小限度の武力を行使することは「自衛のための措置として憲法上許容される」とした。
これについて、2日付の韓国各紙は「戦争ができる日本」が登場したとの見方で一斉に憂慮を示した。なに馬鹿言ってるんだい、従前から「日本は自衛のための戦争はできる」国である。
ただ、集団的自衛権については、保持するが行使できないという訳わかんない解釈のもと、おかしな取扱いになっていたんだ。ようやく、まともな独立国家に近づいてきたということ。そのほか、有事法制のほうはどうなっているのだろうか。
例えば、中国かどこかの軍事的組織が我が国を侵略してきた場合、海岸地域に陣地塹壕等を築く必要がある。このような有事の際の根拠法がないと、海岸法の規定に基づき、都道府県知事等の海岸管理者の事前の占用承認を得なければならない。
まぁ、いろいろとまだ課題はあるが、これで一応、肩を並べて軍事行動をしている同盟国兵士を守るために敵狙撃兵に反撃しても殺人罪や傷害罪の刑法事案の対象外になった。この閣議決定により、わが国も他国からの武力攻撃という有事の際には、国際法に基づく常識的な範囲内での自衛活動が可能となった。わずかだが抑止力が向上したといっていいだろう。
閣議決定は、他国に対する武力攻撃が発生した場合に自衛権発動を認める要件として、わが国や「わが国と密接な関係にある他国に対する武力攻撃」が発生し、国の存立や国民の権利が「根底から覆される明白な危険」がある場合、必要最小限度の武力を行使することは「自衛のための措置として憲法上許容される」とした。
これについて、2日付の韓国各紙は「戦争ができる日本」が登場したとの見方で一斉に憂慮を示した。なに馬鹿言ってるんだい、従前から「日本は自衛のための戦争はできる」国である。
ただ、集団的自衛権については、保持するが行使できないという訳わかんない解釈のもと、おかしな取扱いになっていたんだ。ようやく、まともな独立国家に近づいてきたということ。そのほか、有事法制のほうはどうなっているのだろうか。
例えば、中国かどこかの軍事的組織が我が国を侵略してきた場合、海岸地域に陣地塹壕等を築く必要がある。このような有事の際の根拠法がないと、海岸法の規定に基づき、都道府県知事等の海岸管理者の事前の占用承認を得なければならない。
まぁ、いろいろとまだ課題はあるが、これで一応、肩を並べて軍事行動をしている同盟国兵士を守るために敵狙撃兵に反撃しても殺人罪や傷害罪の刑法事案の対象外になった。この閣議決定により、わが国も他国からの武力攻撃という有事の際には、国際法に基づく常識的な範囲内での自衛活動が可能となった。わずかだが抑止力が向上したといっていいだろう。
Posted by ecell at 21:42│Comments(0)
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