雑学・和歌山→記事一覧 投稿した記事が増えてきましたので目次と要約のサイトにリンクしました(2010.4.3)。画像も増えてきましたので、雑学・和歌山 MY ALBUMにリンクしました(2011.2.12)。

2012年03月06日

和歌山の図書館におけるDVD貸出し

和歌山の公共図書館では、基本的にはDVDの貸出しをしていない。これは何故か。答えは簡単でお金が無いからである。

ちょっと説明すると、著作権法38条5項の規定に基づき、DVDなどに動画が含まれている場合は、ビデオテープなどと同様「映画の著作物」に該当するので、著作権者の許諾が必要となる。

ところで何故、映画は著作権法上強力に保護されているのか。それは映画がたいていの場合、膨大な費用とたくさんの人たちによって長い時間を要して製作されるものであるからであろう。結局のところ、強力な著作権保護は映画産業を保護育成することを目的にしているものと考えられる。

それ故、公共図書館は映画(アニメ等動画を含む)DVDなどを貸出しできないかというとそうではない。著作権者(映画製作者等)の許諾を取れば貸出しができるのである。実際、東京や大阪など財政力が豊富な公共図書館では住民に映画DVDを貸し出している。

結局、和歌山の公共図書館ではそれができないのか、という問いの答えは冒頭に述べたとおりになる。繰り返すとお金が無いからだ。映画の著作権者の許諾を得るには、それぞれ価格は異なるが一般のDVD購入費の5倍程度の費用がかかるのも少なくないといわれている。だから、貧乏な自治体ではちょっと無理な話である。

ただ、図書館で利用するDVDは著作権料が含まれており、市販価格よりも高額となるのは理解できるが、それではその価格は市販価格に比してどの程度かという情報は具体的には不明である。

参考:
専門図書館協議会Q&Aより
Q:雑誌や本についている CD-ROM は貸し出してよいか。
A:CD-ROM やフロッピーの貸出については、これらの電子媒体に全く動画が含まれていない場合、非営利かつ無料で貸し出すのであれば、書籍や雑誌と同様に著作権者の許諾は不要である。

一方、その CD-ROM に動画が含まれている場合は、ビデオテープなどと同様「映画の著作物」に該当する。したがって、専門図書館ではたとえ非営利、無料であっても、貸出にあたっては著作権者の許諾を必要とする(法38条5項)。

なお、動画が含まれていない CD-ROM であっても、その CD-ROM の貸出を禁じるなどの使用許諾条件がパッケージなどに表示されている場合がある。これは著作権法上可能な行為を民法上の契約(購入契約)により制限するものである。
このような契約の法的有効性についての議論が現在進められており、もう暫く今後の推移を見守る必要がある。

著作権法38条5項(概要)
映画フィルムその他の視聴覚資料を公衆の利用に供することを目的とする視聴覚教育施設その他の施設で政令で定めるものは、公表された映画の著作物を、その複製物の貸与を受ける者から料金を受けない場合には、その複製物の貸与により頒布することができる。この場合において、当該頒布を行う者は、当該映画の著作物又は当該映画の著作物において複製されている著作物につき第26条に規定する権利を有する者(いわゆる著作権者等)に相当な額の補償金を支払わなければならない。


同じカテゴリー(行政)の記事画像
美しき虐殺者の死
安倍昭恵夫人のユーモア
なんか自民党、感じ悪いよね
森友学園籠池泰典理事長の国会喚問
雑賀鉄砲集?
全国学力テスト、2教科で全国最下位
同じカテゴリー(行政)の記事
 慢心、驕りの安倍内閣 (2017-06-10 12:47)
 介護に疲れた夫死ね (2017-05-07 11:20)
 あんたクビって言いたい (2017-04-28 08:25)
 喜劇かご池劇場 (2017-04-02 10:25)
 美しき虐殺者の死 (2017-03-31 10:47)
 籠池理事長の証言は真実か (2017-03-29 11:14)

Posted by ecell at 20:15│Comments(0)行政
上の画像に書かれている文字を入力して下さい
 
<ご注意>
書き込まれた内容は公開され、ブログの持ち主だけが削除できます。