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2013年07月23日

ポイ捨て2万円

和歌山市の道路はじめ公共の場は綺麗にされているほうだと感じている。和歌山市の公共・公益施設は大都会と比べれば、自治体収入に比例するのか質は決して高くはない。それでも主要な道路には街路樹が植えられており、日常、道路周辺の方々がゴミや枯葉を清掃しているのを見かける。

ところが、さすがにペットボトルのような大きなゴミは見かけないが、キャラメルの包装紙のような小さなゴミ、タバコ吸殻のポイ捨ては後を絶たない。ときには、チューインガムの噛み捨て、犬の糞の放置なども見ることがある。

もちろん圧倒的に多いのはタバコ吸殻のポイ捨てである。タバコを吸う人は年々少なくなってきているようだが、携帯の吸殻入れを所持している人は多くはない。おそらく、ポイ捨てをする人には罪悪感はないと思う。

この問題について和歌山市は、平成4年(1992年)11月に美観保護条例でポイ捨ての罰金を20,000円以下と定めている。そういう点では、かなりの先進的自治体であると言える。でも、果たして、この条例で実際にポイ捨ての罰金を徴収したことがあるかと言えば疑問である。おそらく絶無だろう。

個人的には、ポイ捨てをした人には例えば、一週間、通勤や通学等の道すがらでゴミを拾ってもらい、公共道徳を身につけてもらったほうが罰金よりも良いと思う。確かに、タバコの吸殻のポイ捨ては重大な犯罪ではない。でも、それは間違いなく他の人に迷惑をかけているのである。誰かがそのゴミを収集しているのだ。

ねぇ、そこのあなた、自分のおうちの廊下でタバコの吸殻のポイ捨てができますか。きっと、家族の誰かが叱るでしょう。誰だい、タバコの吸殻を廊下なんかでポイ捨てしてスリッパで踏み潰すのは、せめて灰皿に入れて...

追記:何時のことか、罰則規定がなくなっています。多分、第8条に規定があり、削除されたものと思います。それとも、はじめから、タバコのポイ捨て、犬猫の分の置き去り等には罰則条項はなかったのかな?


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Posted by ecell at 09:13│Comments(0)行政
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