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2012年04月13日

和歌山市議会を捜索

和歌山市議会を捜索

和歌山市の男性市議を名指しで中傷したインターネット上の書き込みをめぐり、和歌山県警が名誉毀損の疑いで、和歌山市議会の会派控室など関係先数カ所を家宅捜索していたことが12日、分かった。


何とも恥ずかしいニュースだが、おそらく「インターネット上の書き込み」は和ネットというサイトのことじゃないだろうか。2011年10月頃の書き込みが常識的にみて問題になったのだと思う。今回の捜索は、民主主義の原則を守るため、止むを得ないものだろう。

ところで、和歌山市の児童公園(中筋日延-なかすじひのべ-児童遊園)の所有権訴訟は、まったく和歌山市の不手際によって生じたもので、(市が)寄付を受けた(?)というときに登記をしておけば、少しも問題はなかった。その後においても、占有後10年(悪意)あるいは20年(善意)を過ぎた時点で登記(相手方の協力不要)をしておけば、同様に問題はなかった。

市には顧問弁護士もいるだろうし、都市公園の担当者もいるのに何故こんなミスが起こったのだろう。本来なら歴代の都市公園担当者が賠償するべきだが、公務員保護の国賠法等があるからそれは無理だろう。とすれば、議会は行政の政治的責任をまず問わなければならないのではなかろうか。

それにしても情けない(名誉毀損)事件だ。しかし、この情けない事件はどうでも良い事件ではない。議会民主主義の根幹に係わる事件である。これを徹底して守護するためにも司法の健闘を期待したい。繰り返し言いたい。一見小さな事件のようであるが、われわれの社会の維持に係わる重要な問題であると思っている。

蛇足:わたしは、今まで和ネットの書き込みをしたことが無い。たまに閲覧することがあっても、これからも書き込むことは多分無いだろう。はっきり言って、ここの多くの書き込みはどうでも良い情報ばかりで一部のそれは下劣でさえあると感じている。  


Posted by ecell at 08:56Comments(0)行政

2011年09月28日

和歌山市の判断ミス?

市議会委 児童公園、和解案を否決 和歌山市「司法の判断仰ぐ」 2011.9.27 02:10

私有地が児童公園「中筋日延(なかすじひのべ)児童遊園」として30年以上使われていた問題で、和歌山市議会経済文教委員会は26日、市が土地を約530万円で買い取り、所有者と和解するとした議案を否決した。30日の本会議も否決される見通しで、市は「今後は司法の判断を仰ぐ」としている。


つまり、和解案は和歌山市議会経済文教委員会の採決で賛成1反対8で否決されたということ。
思うに、裁判になったとして、和歌山市はミスによって二重売買(本件の場合は取得時効と売買)の登記の無い買主という形になっており、はたして登記という対抗要件を備えた土地所有者に勝てるのだろうか。結果はまず負けるに違いないだろう。

もちろん、二重売買した旧土地所有者は酷いと思うが、時効完成後、第三者対抗要件である登記もしていない市側に落ち度は無かったのか。登記をしておれば、旧所有者から購入した者に対しても所有権を主張できたし、登記するにあたって旧所有者の協力も必要なかったのに。

ところで、経済文教委員会で反対した8人の議員は、この後、裁判で遊園地を明け渡す事態となったり、約530万円以上の購入額で決着となったりした場合どのような責任を取るのだろうか。

この問題について、わたしは原案で止むを得ないと思う。もっとも当時の市長を含めた責任者を明確にして然るべく措置をとることが望ましいと考えるのだが。

それとも、登記を有する現所有者が「背信的悪意者」であるということを立証できる確証を持っているのだろうか。公表されている情報では勝ち目は無いと思うのですがね...

関連:中筋日延児童遊園  


Posted by ecell at 12:39Comments(0)行政

2011年09月03日

中筋日延児童遊園

和歌山市は、530万円で中筋日延児童遊園用地を購入する和解をすることとしたようだ。2011.9.3 産経ニュース

和歌山市内の私有地が30年以上にわたり児童公園として使われていた問題で、市は2日、議会の承認を得て公園用地を市が買い取ることで、所有者の堺市の男性と和解したと発表した。9月定例会に提案の一般会計補正予算案に和解金として530万1千円を計上。大橋建一市長は「元の所有者に対しての損害賠償も検討している」としている。

市公園緑地課によると、問題の公園は「中筋日延(なかすじひのべ)児童遊園」(342平方メートル)で、住宅団地造成に伴い昭和49年9月、土地用途が宅地から公園に変更。51年に同課の公園台帳に「寄付申し出があり、市が受け入れ管理を引き継いだ」と記載された。

ところが、平成20年7月に元の所有者が市税を滞納し「公園を物納したい」と申し出があり、調べた結果、所有権移転の登記がされておらず、21年12月にも買い取りを求められたが、市の担当者は「すでに寄付を受けている」として拒否したという。

公園用地は22年7月、堺市の建設業の男性が購入。市に公園の遊具を撤去するよう求め話し合いが続けられたが、男性は23年3月に和歌山簡裁に民事調停を申し立てた。


ようやく、中筋日延児童遊園の所有問題が解決した。これまでの事実関係が公表されていないが、結局、市税530万1千円の支払いでの解決になった。問題は、これまで(正確には)22年7月までになぜ、市は登記をしておかなかったのかということだ。もちろん、530万1千円は市長の給与から支弁されることでしょう^^

関連:2010年09月25日 公園・遊園用地の取得時効

【和歌山】30年以上使用していた児童公園が実は私有地だった…2年前に私有地と知るも問題を放置[09/06]

朝日ソース
1973年 件の土地公園として使われる
1978年 78年に市児童遊園条例施行規則に公園として記される
2008年 所有者が7月に固定資産税を支払う代わりに土地を買い取るよう市に要請
     市の担当者は公園は市有地だと思ってた為拒否しその後放置
2010年 7月、2年放置された所有者が土地を建設業男性に販売
     8月、建設業男性が遊具の撤去を要請

NHKソース
1974年 公園完成、所有者より寄付を受け市が管理
2008年 7月、所有者から土地の寄付はしておらず、購入してくれと申し入れ
    市が調べたところ、男性に所有権があることが判明し
    所有者に「寄付を求める」
2010年 折り合いがつかず、7月に堺市に住む別の男性に転売
    8月、建設業男性が遊具の撤去を要請



事実関係が良くわからないが、少なくとも元所有者が転売する前に、市が取得時効を援用し登記をしておけば問題は無かったはず。取得時効完成後(善意=10年、悪意=20年)、第三者(転買者)に対抗するためには登記を先にしておくべきであった。相手は固定資産税も払っていなかったのだし、市は取得時効を援用し登記をしておくべきだったのだ。市職員のミスであってそれ以外のなにものでもない、と思っている。  


Posted by ecell at 08:09Comments(0)行政

2010年09月25日

公園・遊園用地の取得時効

30年以上にわたり、和歌山市が私有地を児童らが遊ぶ公園として使ってきたことがわかった。市は2年前に所有者から土地の購入を持ちかけられて私有地と知ったが、そのままにしていた。ところが、所有者から土地を買った男性が8月、市側に遊具の撤去を要請した。

asahi.com 2010年9月6日「市の児童公園、実は私有地 寄付と誤認、30年以上使用」


 和歌山市が30年以上前から公園として使ってきた土地 asahi.com より

現在、和歌山市には公園・遊園が90(推測)ほどあるようだ。問題になっているのは、JR和歌山駅の北東約8キロにある中筋日延(なかすじひのべ)児童遊園である。

市は、寄付を受けたものとしているので、善意無過失で所有の意思を持って占有したものと考えられる。そうであるならば、10年間平穏かつ公然と占有していれば取得時効を援用(主張)することが出来、市の所有物となる。仮に、時効の完成前に転売されても、転売者に登記があろうとも対抗することができる。

しかし、時効が完成した後、転売され登記を済まされた場合には転売者が市に対抗できることになる。時効完成後、転売された場合、二重売買の法理が適用されることになるからだ。つまり、元の所有者から時効取得した市と転売者のいずれか登記を早く済ませたものの勝ちになるのである。

この事案では、市が取得時効を援用するケースだが、逆の場合では、確か、京大農学部の研究用地である国有林野が時効取得対象になるかどうかが争われた事件があったと思う。このときの判決では、公共用地であっても時効取得の対象になるとされ、国が負けたはずである。したがって、おそらく市は、その判決が出たときに公園などの公共用地の登記をしたと思ったのだが、そうではなかったようだ。

しかし、元の所有者は、30年間、市に固定資産税を納めていないようだし、今頃になってなぜ転売したのか疑問である。もしかすると、転買者を背信的第三者とみることも出来るかもしれない。そうであれば市が勝てる見込みもあるかもしれない。

いずれにしても、市は顧問弁護士と相談をして、最悪の場合には示談和解に持ち込んででも、この児童遊園を引き続き確保してほしい。そして、その顛末を開示してほしい。

さて、この経験を踏まえ、すでに賢明な和歌山市(担当課は公園緑地課?)は、すべての公園等の公共用地の登記の有無を確認していることだろう。そして、不法占有がないかどうか、境界杭等が設置されているかどうかの確認も終えていることだろう、と思うのだが.....?

P.S 9月26日 一部修文追加

ウィキペディア 取得時効
公共用財産の時効取得
公共用財産(道路や水路など)については、民法で規定する財産法の規律が及ばず、原則として時効取得の適用がないものとされている。

しかし、判例によれば、公共用財産が、長年の間事実上公の目的に供用されることなく放置され、公共用財産としての形態、機能を全く喪失し、その物のうえに他人の平穏かつ公然の占有が継続したが、そのため実際上公の目的が害されるようなこともなく、もはやその物を公共用財産として維持すべき理由がなくなつた場合には、右公共用財産については、黙示的に公用が廃止されたものとして、これについて取得時効の成立を妨げないとしている。
  


Posted by ecell at 20:27Comments(0)行政